国家公務員の再就職等規制に関する制度の周知について

公益社団法人 古河法人会
会員各位

公益社団法人 古河法人会
会長 弓削 重次

 国家公務員法では、国家公務員が再就職をあっせんする行為、在職中に利害関係を有する企業・団体に対して求職活動する行為、出身省庁に対してOBが便宜供与を要求する行為が禁止されているところです。

 今般、内閣府の再就職等監視委員会事務局より、本規制の実効性を確保するためには、再就職等規制違反行為あるいはその疑いを招きかねない行為が発生しないよう、国家公務員だけでなく、その再就職先となり得る所管の独立行政法人、特殊法人、認可法人等に対しても再就職等規制の周知及び遵守を徹底することが重要であるとの観点から、所管法人に対し再就職等規制の周知を行うよう要請がございました。

 当法人会においても「再就職等規制違反行為あるいはその疑いを招きかねない行為」の発生防止の為に、国家公務員の再就職等規制に関してのリーフレットをホームページに添付掲載します。
 ご一読のうえご承知お願いいたします。

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